2018-05-17 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
それで、こうした状況の中で、このクロマグロだけではありませんけれども、企業が特定区画漁業権に参入をして大規模な養殖業が営まれてきているという状況にあって注目されているのが、いわゆるその地区漁協の漁業権行使料ということです。 これは、遡ってみますと、まず、そもそも漁業権というのは漁業協同組合だけが専有できるものではないんですけれども、優先的に漁協が漁業権を取得をしております。
それで、こうした状況の中で、このクロマグロだけではありませんけれども、企業が特定区画漁業権に参入をして大規模な養殖業が営まれてきているという状況にあって注目されているのが、いわゆるその地区漁協の漁業権行使料ということです。 これは、遡ってみますと、まず、そもそも漁業権というのは漁業協同組合だけが専有できるものではないんですけれども、優先的に漁協が漁業権を取得をしております。
委員の方からも御紹介いただいたように、漁業権を管理する漁協は、その管理漁業権に関する監視、取締りですとか、漁場環境保全の経費等々を合理的妥当な範囲で行使料ということで徴収することができるわけでございますけれども、これに関連して、漁業権行使料の透明性確保等のために、昨年三月に全漁連が漁業生産への企業参入に係る費用負担の透明性確保に関するガイドラインを策定されています。
漁業権行使料の問題、質問はちょっと飛ばしまして、指定漁業のお話、質問に移ります。 今回、遠洋・沖合漁業等については、漁船の大型化等による生産性の向上を阻害せず国際競争力の強化につながる漁業許可制度とすると、そして、IQが割り当てられている漁船についてはトン数制限等のインプットコントロール等に関する規制を見直すということになっているわけであります。